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花王 ヘルシア緑茶 1L
12本セット

●厚生労働省のホームページより(http://www.mhlw.go.jp/index.html)
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サービスの始まりのきっかけとなったのはやはりこのお茶です。
2003年、関東で先行販売となり、すさまじい販売数を達成して、話題と鳴り物入りで約半年後、当店地域の大阪での販売となりました。今まで聞いた事の無い成分「高濃度茶カテキン」を豊富に含む【ヘルシア緑茶】!!。
「1日350mlを飲むだけで、体脂肪が燃焼してダイエット効果がある」などとしたキャッチフレーズ等で、薬事法に抵触しないぎりぎりのコピーでにぎわいました。
バイヤーの話や先行地域の販売状況を参考に大量仕入れを実行、当店ではかつてしたことの無いようなケース販売や、ドリンク売り場を上から下まで【ヘルシア緑茶】で埋め尽くすような売り場をつくり、巨大なPOPでのヘルシアの説明。
結果は予想を超えるような販売数が達成できました。
その過程で、近隣のお客様が「ケースを配達してくれないか」「5ケース買うから少し値引きしてくれないか」「まだ発売されていない地域への宅配は出来ないか」など、今までの商品では考えられないような事態が発生いたしました。
当店の基本姿勢は、「対面販売、定価販売、小口販売、新発売商品アピール販売」を365日24時間の便利さを最大の武器に親切な接客でお勧めする。
でしたので、当時は配達や、値引きは全てお断りしておりました。ですので、
この時点での全国発送や、格安販売などは全く考えておりませんでした。が、この経験が、現在のサービスに繋がっているものと考えます。
また、このヘルシアブームも当時流行っていたフィギュアブームのように一過性のもので、すぐに飽きられてしまうだろうと考えてもおりました。が、現在に至るまでドリンク売り場の一角をヘルシアコーナーとして確保し続けておりリピーターのお客様に愛され続けております。その後種類も「1Lサイズ」や「ヘルシアウォーター」「ヘルシアまろやか味」「ヘルシアスパークリング」「ヘルシアアセロラ味」「ヘルシアマスカット味」など違ったフレーバーやサイズを続々と発売。それなりの販売実績を積んでいます。
「特定保健用食品」という地位を一般に確立したのもこの【ヘルシア緑茶】なんだと思います。
からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。
特定保健用食品制度について○特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。
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特定保健用食品健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品。 |
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特定保健用食品(疾病リスク低減表示)関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品。 |
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特定保健用食品(規格基準型)特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、審議会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する特定保健用食品。 |
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条件付き特定保健用食品特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認める。許可表示:「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」 |
※北海道・沖縄等一部地域は別途料金がかかります。
| お買い上げ税込み5500円以上で送料無料実施中!! |
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特定保健用食品(規格基準型)制度における規格基準を以下のとおり設定する。1. 関与成分について関与成分は別表の第1欄に掲げるものとし、定められた成分規格(別紙)に適合していること。なお、一品目中に別表の第1欄に掲げるものを複数含んではならないこと。 一日摂取目安量は別表の第2欄に掲げる分量とすること。 2. 食品形態及び原材料の種類について食品形態は、別表の区分ごとに既に許可されているものとすること。 原則として、関与成分と同種の原材料(他の食物繊維又はオリゴ糖)を配合しないこと。 過剰用量における摂取試験が実施されていること。過剰用量とは、原則として当該食品として摂取する量の原則として3倍以上の範囲を指す。 3. 表示について表示できる保健の用途は別表第3欄のとおり、摂取上の注意事項は別表第4欄のとおり表示すること。なお、必要に応じた注意事項の記載を求める場合がある。 容器包装において関与成分以外の原材料に係る事項を強調して表示する等、特定保健用食品(規格基準型)制度の創設の趣旨に照らして不適切な表示を行うものでないこと。 別表
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